相続税に申告を請け負うと相続人の確認からスタートし、次に遺産額を確認していくことになります。

被相続人の遺産は、残高証明や固定資産税の評価明細などで作業を進めていくことになります。

被相続人名義のものはそれでよいのですが、名義が被相続人ではないのに相続財産になるケースがあります。

例えば、被相続人の預金から支払われている相続人を契約者とする生命保険などがその最たるものです。

その生命保険の負担者が被相続人である以上は、被相続人の遺産として申告しなくてはなりません。

被相続人が負担した保険契約の多くの保険が、死亡日の解約返戻金相当額で評価され、相続財産として申告しなくてはなりません。

負担者が被相続人である以上、相続税の申告に含まざるを得ません。

保険契約者が被相続人ではなくても、被相続人が保険料を負担しているケースについては、相続時に申告漏れがないようにご注意ください。