今年の1月から生前贈与の仕組みが変更になりました。
相続時精算課税制度による贈与に基礎控除110万円が設けられました。
この制度を選択された方は、毎年110万円までの贈与が課税されないことになりました。
相続時精算制度を選択して、毎年110万円までの贈与をするという一つの選択もありますよね。
次に、今まで通りの生前贈与については、相続財産に加算する期間が3年から7年に延びることとなりました。
ただし、何も相続しなかった場合には7年加算の対象にはなりません。
この辺りを踏まえて、今後の相続対策も必要かと思います。
財産の額は人それぞれなので、その財産額や予定される相続人の人数などに応じた対策が必要かと思います。
ただ、いつもお客様に伝えています。
必ずある程度は財産はお持ちになってくださいね。そうしないと大事にされませんよと。