農業は事業の一部なんだから農業の赤字と事業である営業の黒字は損益を通算するべきじゃないかというご意見をいただきました。

そういわれるとそうだなと思いつつ確認をした次第です。

そのうえで青色控除を適用すべきではということなんです。

ところが、所得税法ではそのような規定がありません。

所得税の基本通達で同じ事業所得でもそれぞれに独立して取り扱うとなっています。

次に、申告書では不動産、事業、農業の順番で青色控除をするみたいに見えますが、この順番もありません。

それぞれ、独立して処理することになっています。

税務ソフトは表示順に不動産、事業、農業の順に並んでいます。

これは単に、申告書の構造に合わせているだけで、計算順序ではなかったんです。

何をいまさらそんなことをと言われそうですね。

例えば、事業所得30万円、農業所得マイナス10万円の場合にどうなるか。

事業所得で青色控除を30万円適用しますので所得はゼロ円となります。

結果として農業所得のマイナス10万円は翌年の所得で精算することになります。

やはり、税務ソフトの精度にはかないませんでした。