ハッピーリタイアの退職金も死亡退職金も計算根拠は基本的に同じです。

税区分が変わってきます。

生きてもらう退職金が退職所得、死亡して遺族がもらう退職金が相続税の対象となります。

退職所得は退職所得控除や控除後の2分の1課税の優遇が受けられます。

相続の対象となる遺産については相続人一人500万円の非課税枠があります。

どちらのケースにおいてもそれなりの優遇が受けられます。

しかし、退職金をいくら支給できるかの計算をする根拠は最終月額報酬をベースに検討が進められるわけです。

この月額報酬が低ければ、満足に退職金を計上することができません。

例えば、代表取締役を40年間勤めて退職した場合、退職所得控除2200万円になります。

最終月額報酬が10万円だったとすると、退職金は1200万円が支給の目安となります。

これ以上の支給は税務リスクを背負うことになります。

退職所得控除額にも達しないわけです。

税額が出なくてよかったねの話じゃありません。

死亡の場合は相続人一人500万円の非課税枠がありますから3人の相続人がいると非課税枠の中に落ち着きます。

もちろん40年務めてその金額はないよねと思います。

もっと退職金とってもらいたいのですが、最終月額報酬がネックになります。

いずれのタイミングで退職金の支給を受けるのか、受けることができるのか。

この辺りも含めて、事前にしっかりと打ち合わせておく必要がありますね。