所得税法の施行令が改正され、4月1日に遡って通勤手当の非課税枠が増加されました。

自動車や自転車などの交通用具を使用する方が対象となります。

自動車通勤が多い地方の方が対象となりますね。

遡るわけですから、課税対象となっていた通勤手当の一部が非課税となります。

年末調整で差額分の調整をお願いします。

細かいところですが、まさに神宿るところでもあります。