所得税法の施行令が改正され、4月1日に遡って通勤手当の非課税枠が増加されました。
自動車や自転車などの交通用具を使用する方が対象となります。
自動車通勤が多い地方の方が対象となりますね。
遡るわけですから、課税対象となっていた通勤手当の一部が非課税となります。
年末調整で差額分の調整をお願いします。
細かいところですが、まさに神宿るところでもあります。
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