相続税法58条通知は何でしょうか。

各地方自治体が死亡届を受理したら亡くなった方の氏名や死亡日などの情報を税務署に通知する義務があります。

この結果、税務署は相続が開始されたことを把握できます。

この仕組みが令和6年4月より大幅に変わりました。

今までは書面で通知されていたものが、電子データによるオンライン通知が可能となりました。

通知者も地方公共団体から法務省に変更され、毎月、死亡届の情報が国税庁にオンラインで通知される形になりました。

さらに亡くなった方の固定資産情報が、新たに税務署に通知する義務も加わりました。

この固定資産情報は死亡届の情報とは異なり、オンライン通知の準備ができた地方公共団体から移行していると聞いています。

移行していない地方公共団体は書面での通知が行われていることになります。

オンライン通知はCSV形式で通知されることにより税務署側での手入力の負担がなくなり、データの活用が容易になります。

税務署のデータ収集の仕組みがデジタル化によって日々効率化されています。

不動産が多くある相続人の申告に際しては、より慎重に資産の検討を行う必要がありますね。