株式会社は役員の任期が定められています。

定款で役員の任期を2年から10年の期間で定めます。

例えば2年の任期の場合、再任(重任)の登記が2年ごとに必要となります。

これを忘れることがあるんですね。

会社法では、役員の任期が終了した後、間を置かずに同じ人が役員に再任された場合であっても役員変更登記を行うことが義務付けられています。

この登記を怠ってしまうと裁判所から役員個人に対し、登記を怠っていたことに対するペナルティが課されます。

「過料」と呼ばれる罰金が科されるわけです。

この過料を法人が負担した場合どうなるのか。

この罰金等が法人の業務に関連してされた行為等に対して科されていますが、法人の損金には算入されません。

法人の業務に関連しない罰金等であれば、もちろん役員給与のおまけがついてきます。

時々、重任登記を失念したというお話を聞きます。

登記を忘れないように管理表などを整備しておきたいものです。