1月分の役員報酬30万円を2月10日に支給します。

ところが、1月20日に死亡してしまいました。

この場合、2月10日に支給する30万円の役員報酬の取り扱いはどうなるのでしょうか。

死亡後に支給するので、この役員報酬は源泉徴収をせずに相続財産として扱います。

源泉徴収票にはこの支給額は含まれないことになります。

一方、社会保険料は1月1日には在籍していますので、1か月分の社会保険料を役員報酬から預かることになります。

この預かる社会保険料は、相続財産の債務に計上することになります。

したがって、支給額は30万円から社会保険料を控除した金額となります。

この最後の役員報酬は相続財産になりますが、支給する会社の経理上は役員報酬として処理します。

このように通常とは異なる取り扱いになりますのでご注意ください。