山林を購入して5年以内に売却すれば雑所得での申告になります。
一方、5年超となれば山林所得での申告となります。
山林所得に該当すれば所得金額が大幅に軽減されます。
まず収入金額から必要経費を控除した金額の50%を概算経費として控除することができます。
さらに施業計画なるものを地方公共団体に提出していれば、森林計画特別控除として更に20%が控除されます。
こうして算出された所得金額から更に50万円の特別控除がついてきます。
こうなるとやはり山林を購入して立木を売却するなら5年超の保有期間が欲しいですね。
仮に相続により取得しているケースでは、被相続人の所有期間を通算できますからほとんどのケースで5年超の保有期間になっていると思われます。
購入される場合は、売却のタイミングも考えての購入をお勧めします。