電子帳簿保存法の本格運用が令和6年から始まりますね。
2年間の猶予期間を経てのスタートですが、インボイスとごちゃごちゃになっている方もいらっしゃいます。
今回はインターネット等の電磁的な取引を、電磁的に保存しなくてはいけないというルールです。
お客様によって電磁記録のボリュームも違ってきますから、対応も様々に違ってくることになります。
いずれにしても生産性の観点からはどうしても最初はハードルが高くなってきます。
しかし、ルールで決まった以上は何とかしないといけないですね。
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