電子帳簿保存法の本格運用が令和6年から始まりますね。

2年間の猶予期間を経てのスタートですが、インボイスとごちゃごちゃになっている方もいらっしゃいます。

今回はインターネット等の電磁的な取引を、電磁的に保存しなくてはいけないというルールです。

お客様によって電磁記録のボリュームも違ってきますから、対応も様々に違ってくることになります。

いずれにしても生産性の観点からはどうしても最初はハードルが高くなってきます。

しかし、ルールで決まった以上は何とかしないといけないですね。