使用者が支給する食事については、その支給を受ける人がその食事の半額以上を負担すれば、原則として給与課税はされません。

ただし、使用者が負担した金額が3500円を超えたら使用者が負担した全額が給与所得になります。

この物価高も相まって、到底1ヶ月で7000円以内の食費で済ませるなどかなりの至難の業でしょう。

令和8年の税制改正で現行月額3500円が7500円に引き上げられることになります。

記憶にある限りこの月額3500円は相当に長い期間にわたって適用されていたと思います。

それほどに長い期間にわたり変更されていなかったと思われます。

基礎控除額のアップや物価高騰が背景にあるんだと思いますね。

課税最低限のアップはいろんなところに反映しているような気がしますね。

月20日の弁当支給の例で考えると、15,000円までの予算が可能となりました。

しかし、本人負担額も7500円が発生することをお忘れなく。

食事代の半額は本人の負担が絶対条件です。