法人が社員向けに養老保険に加入し、保険料の2分の1を損金算入(費用)できる仕組みがあります。
そのためにはいろんな要件があります。
死亡保険金の受け取りが被保険者の遺族で、満期保険金の受け取りが法人になっていること。
ここが、入口なんですが最も重要なことがあります。
それは保険の加入が福利厚生費の一環としての位置づけで、全従業員を対象にしている制度であることです。
そのための社内規定の整備も必要です。
例えば、入社2年以内の社員を除くなどの規定がその一つになります。
ところで最も重要なのが、全員加入という要件です。
先ほどの入社2年以上という括りで縛った場合、2年以上勤務で加入漏れがあった場合が大変なことになります。
加入漏れとなった場合は、公正な福利厚生制度とみなされないことから、損金部分の2分1が給与となります。
給与となると源泉徴収が発生し、社員の皆さんは大変な負担になります。
現状は保険制度の仕組みが変わり、死亡保険金の受け取りが被保険者の遺族で、満期保険金の受け取りが法人であっても全額が積み立てとなりました。
そうなったとしても、福利厚生の一環として始めた以上は、加入漏れのないようにしなくていけないですね。
ご注意ください。
【ご参考】
法人税基本通達9-3-4(養老保険に係る保険料)(一部抜粋)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入してその保険料を
支払った場合には、その支払った保険料の額については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
れ次により取り扱うものとする。
(3)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する額は資産に計上し、残額は期間
の経過に応じて損金の額に参入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみ
を被保険者としている場合は、当該残額は役員又は使用人に対する給与とする。