従業員を対象に福利厚生の一環として養老保険に加入します。

福利厚生費で処理できるのは従業員が全員加入していることです。

ところが健康診断の結果、特定の従業員が加入できないことが判明しました。

そのような場合どうするのか。

加入できない社員に対して、会社が同等の福利厚生措置を講じる必要があります。

例えば、養老保険に加入できない社員が死亡した場合どうするか。

会社は弔慰金とは別に、「養老保険契約に基づく死亡保険金と同額を死亡一時金として遺族に支給する。」などの代替え措置を用意しなくてはなりません。

こうしておけば、社員間の不公平は回避でき、福利厚生費としても認められることになります。

全社員を対象に入り口部分をしっかりと押さえておかないといけませんね。