消費税の申告が必要になるのはインボイスの届け出をしたケースを除いては課税売上1千万円を超えたかどうかです。

2期前の課税売上高を基準としています。

その結果ですから、おのずと2年後に消費税の申告をしなくてはいけないか否かは自動的にわかります。

ところが、1千万円以上の高額な固定資産を購入したことにより消費税の還付を受けた場合、翌期以降2年間(2期)は強制的に消費税の申告が必要となります。

例えば、1千万円以上の高額な固定資産を購入し、消費税の還付を受けました。

還付を受けた年分の課税売上が1千万円以下になかった場合、2年後は課税売上だけを見れば立派な免税事業者です。

でも、1千万円以上の高額な固定資産を購入して消費税の申告を本則課税で申告したら、以後2年間、合計3年間は消費税の申告が強制適用です。

さらにその消費税の還付を受けた翌年に1千万円以上の高額な固定資産を購入したら、強制的に本則課税方式での申告が1年延びることになります。

3年縛りが横に1年スライドするイメージです。

多額の設備投資ですから免税事業者になることは想定しにくいのですが、本則課税方式より簡易課税方式を選択した方が有利な場合、設備投資の時期等はしっかりシミュレーションした方がいいですね。