インボイス制度の導入と同時に消費税率の特例がスタートしました。

インボイスを申請することで消費税の課税事業者になる方は、売上に係る消費税の2割で納付が完結する仕組みです。

ところがここにも落とし穴があります。

令和5年は免税事業者だったけど、令和6年は課税事業者になる方は2割特例は適用できません。

当たり前と言えば当たり前の話です。

消費税の世界は2年前の課税売上高が1千万円以上であれば、令和6年に課税売上が1千万円以下であっても申告が必要となります。

たまたま令和3年まで課税売上が1千万未満であって、令和4年から課税売上高が1千万円を超えてしまいました。

令和5年は本来免税事業者だったんですが、インボイスの導入により課税事業者になりました。

このケースではインボイスの導入で課税事業者になったから令和5年は2割特例対象者となりました。

ところが、令和6年もそうだよねと思い込んだら間違いになります。

消費税の申告内容を記載した過去5年分の履歴表というものを準備してチェックをしています。

同じぐらいの売上なのに消費税は大きく増えたということがあります。ご注意ください。