インボイス制度の導入と同時に消費税率の特例がスタートしました。
インボイスを申請することで消費税の課税事業者になる方は、売上に係る消費税の2割で納付が完結する仕組みです。
ところがここにも落とし穴があります。
令和5年は免税事業者だったけど、令和6年は課税事業者になる方は2割特例は適用できません。
当たり前と言えば当たり前の話です。
でも令和5年が2割特例対象者だったから、令和6年もそうだよねと思い込んでしまいがちです。
消費税の申告内容を記載した過去5年分の履歴表というものを準備してチェックをしています。
それを見ながらしっかり確認です。