令和8年度の税制改正で、2割特例ならぬ3割特例が導入されるようです。

あくまでも次期衆院選後の国会の成立を待ってということにはなります。

インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置(2割特例)について、個人事業者に限り、納税額を売上税額の3割としたうえで、2年延長されることになります。

簡易課税制度の選択も令和9年の申告期限である令和10年3月15日までに提出すれば、令和10年分の簡易課税申告は認められる措置が講じられています。

失念するケースへの配慮で、有難い措置です。

一方、法人事業者については、従来から消費税の課税事業者である法人が新たに法人を設立します。

そして、この設立した法人を取引主体に変更したうえで、法人の申告において2割適用を受けられるようにします。

結果として、取引先の仕入税額控除は維持したまま、自社のグループ全体での消費税納税額を圧縮させたわけです。

したがって、法人事業者の延長は、制度の趣旨とは異なる税負担の軽減を目的とするケースが発生したことから延長とはなりませんでした。

現行法上はこの仕組みを用いても脱税とはなりません。

なりませんが、本来の制度設計の趣旨を考えると、如何なものかと思いますね。