相続のご相談では、「土地を生前贈与しておけば安心ですよね」という声をよく耳にします。
たしかに、相続時精算課税を使えば、贈与税の負担を抑えながら高額の財産を渡すことができます。
制度としては魅力的なのですが、土地の贈与だけは特に注意が必要です。
相続時精算課税を使って土地を贈与すると、その土地は相続のときに「贈与した時の価額」で相続税の計算に加算されます。
ここまでは制度の仕組みとしてよく知られていますが、問題はその後です。
本来、相続した自宅や事業用の土地は、相続税評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」が使えます。
ところが、生前に相続時精算課税で贈与してしまった土地は、この特例の対象外になります。
つまり、贈与時に税金がかからなかったとしても、相続時に特例が使えないことで、結果的に相続税が高くなる可能性があるということです。
特に「自宅の敷地」や「事業用の土地」は、将来この特例の対象になりやすい重要な資産です。
これらを生前贈与するかどうかは、目先の贈与税だけで判断するのではなく、将来の相続税まで見据えた総合的な検討が欠かせません。
相続時精算課税は便利な制度ですが、・一度選択すると撤回できない ・土地を贈与すると小規模宅地等の特例が使えなくなる という大きなポイントがあります。
相続対策は「今の税金」だけでなく、「みらいの税金」まで視野に入れて考えることが大切ですね。


