労務費なら源泉所得税を徴収しないといけないです。

労務費なのに源泉徴収しないのはおかしいです。

外注費に計上しているけれど実態は労務費であるというケースはよく耳にします。

おまけに課税仕入で処理しているわけですね。

こうなってくると消費税の課税仕入が否認されます。

そして源泉所得税の追徴が発生します。

ですが、課税仕入れになるものをあえて労務費として処理していた場合どうなのでしょうか。

外注費に科目訂正して、請求書がインボイスとして整っていれば、税率10%の課税仕入で処理することになります。

この労務費と外注費の区分は事実関係を十分に確認して処理しないといけないですね。

よくある外注費の実態が労務費だったもそうですが、労務費の実態が外注費だったも当然あるわけです。