保険会社から入院の給付金が法人預金に入金されました。
この給付金を入院したスタッフに全額、見舞金として支給しました。
費用として認められますか。
ここで登場するのが社会通念上、妥当な金額ということになります。
ルールを作ってください。
入院の程度や期間も考慮してもらっていいとは思いますが、支給額=見舞金はあり得ません。
もしかして家族と従業員では支給内容に差があるなんてことはないですよね。
役員と従業員や保険の内容で差が生じることはあるかと思います。
それであっても基準は従業員への見舞金基準がベースではないでしょうか。
当然ながら、妥当でないとなった場合は給与課税の対象になります。
役員であれば賞与として損金不算入額が発生することになります。
事前に明確なルールを定めておきましょう。


