この取引はなかったことになりませんか。

そんなことはできません。

仮にそんなことをすれば、買掛金は債務免除益、売掛金は寄付金扱いになります。

寄付金の限度計算を行ってほとんどが費用として認められません。

商取引として成立しているわけです。

請求書を出しそれを受諾しているわけで、しばらくたってそんなことを言っても訂正する根拠がありますか。

なければ認められませんよね。

親会社、子会社では考えられることですが、結果は税金を多く払うことになります。

経済的合理性が整っている取引です。

ならば、決済ができるように資金繰りをするなり、経営の改善を図るなりが優先ですね。