印紙のお尋ねがありました。

契約書の領収書は発行しない旨の記載があります。

本契約書に双方が署名押印後、売買代金を売主が指定する金融機関の口座に振り込みにより支払うものとする。

この際に発行される金融機関の振込用紙の控えをもって、売主の領収書に代えるものと契約書に記載があります。

この場合の印紙の取り扱いはどうなりますかとの問い合わせです。

もちろん、領収書が発行されていないわけですから印紙を貼るものが存在しません。

契約書で当事者間の合意がなされている以上、印紙の問題は生じないことになりますね。

不動産取引などのケースでは契約書に印紙は当然ですが、決済は振り込みがほぼすべてになるかと思います。

このような契約で印紙代を節約するのは合理的ですね。