従業員に長期勤務のインセンティブとして永年勤続表彰をする企業が増加しています。

企業が従業員の永年勤続表彰に当たっては対象者を選定しなくてはなりません。

該当する対象者としては勤続年数がおおむね10年以上である人が対象となってきます。

そして、同じ人を2回以上表彰する場合には、おおむね5年以上の間隔をあけていれば給与としての課税はしなくていいことになります。

次に支給する記念品や旅行・観劇への招待費用の取り扱いはどうなるのか。

まず表彰者の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的に見て相当な金額以内という条件が付きます。

そしてあらかじめ決められた記念品や旅行・観劇への招待費用は給与として課税しなくてよいとされています。

では、決められた商品ではなくカタログギフトはどうなるのか。

現金や商品券が課税となるようにカタログギフトも本人が自由に選択できることから給与課税になります。

給与課税されてもいいから現金が欲しいという選択肢もあってもいいかとも思います。

いずれにしても、節目にはこのような制度を大いに活用していただきたいものです。