「自筆証書遺言書保管制度」は自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらう制度で、令和2年7月に運用が開始されました。

この制度には、遺言書の紛失や改ざんを防げるだけでなく、相続開始後に必要となる家庭裁判所での検認手続きが不要となるメリットがあります。

遺言書は、原本と画像データで厳重に管理されるため、遺言書の紛失や相続人などによる破棄、隠匿などの心配がありません。

また、法務局の担当官が、日付や署名、押印など民法が定める形式要件を外形的にチェックするため、形式不備で無効になるというリスクを減らすことができます。

そのうえ、法務局が遺言者の死亡を確認した際、あらかじめ指定した通知対象者へ「遺言書が保管されていること」を知らせる通知機能があります。

これによりせっかく書いた遺言書が誰にも気づかれずに放置される事態を防ぐことができます。

ただし、法務局が確認するのはあくまでも遺言の「形式」であり、遺言者の遺言能力の有無や遺留分侵害の有無など、遺言の内容までは確認してもらえません。

なので、遺言の内容の有効性や妥当性については、事前に専門家に相談しておくことが重要です。

この制度は、低コストでありながら公正証書遺言に近い安心感を得られる優れた制度です。

残された家族の負担を減らすためにも検討したい選択肢ですね。