株主が所有する株式を会社が買い取ることがあります。

自己株式の買い取りです。

会社に資金がなければそのようなことはできません。

相続により取得するケースもあります。

自己株式を会社に買い取ってもらった場合、譲渡益の多くの部分がみなし配当になります。

例えば一株1万円の株式の評価額が3万だったとすると、譲渡益部分が2万円になります。

この2万円は譲渡所得ではなく総合課税の配当所得になります。

給与所得などの他の所得と合わせて累進課税になります。

そのため、高額の所得税・住民税が課税される可能性があります。

高額の所得税等がかかるため、通常は避けたいところです。

しかし、会社が倒産すれば何の価値もなくなります。

会社があっても買い取る余力がなければこんな話は出てきません。

納税しても現金化しておくことは大事な選択肢かもしれません。

相手があることとはいえ、相続時の対策として検討に含めておきたいものです。