子供が相続財産の一部を欲しいと言っているんです。

子供さんも相続人ですから当然の権利として主張できます。

ただ、配偶者控除を適用すれば相続税は課税されません。

不動産をたくさんお持ちならその対策をする意味でも子供さんが相続した方がいいケースもあります。

今回は土地は自宅しかなく、残りは金融資産だけです。

そうすると、まず配偶者控除を適用して遺産を配偶者に移したのち、基礎控除を活用して贈与することで税額を抑えることができます。

ケースバイケースですが、遺産が1億6千万円近くあり、金融資産が多い場合は配偶者控除を活用する価値はあると思いますね。

今回のケースも配偶者の死亡による二次相続のリスクはあるものの、子供さんの必要資金から検討してみると、一端、配偶者に遺産を移してから贈与の方が有利でした。

このように、子供さんが必要とする資金との兼ね合いもあり、まさにケースバイケースでの判断が必要となります。

将来の資金需要もしっかりと把握して、遺産分割の内容を詰めていかないといけませんね。