鉄道運賃の値上がりに合わせて通勤手当が増額になりました。

また、自動車通勤も非課税限度額が増額になりました。

今まで限度額を超え、給与として課税されていた通勤者にとっては朗報です。

課税されていたものが非課税になったわけですからありがたいです。

しかし、ここで気になるのが社会保険料です。

通勤手当は社会保険料の算定に当たっては報酬と取り扱われます。

したがって、通勤手当は増額されても結果として社会保険料も増額されるということです。

結果として給料の手取りが減少してしまうことになります。

社会保険料の算定に当たっては給料を標準報酬月額という名のもとに32等級に区分されています。

報酬が境界線上にある場合は、1円の違いでも等級がアップしてしまい社会保険料の負担が増加してしまいます。

せっかく従業員のためと思い通勤手当を増やしても、結果として手取りを減らすことになるわけです。

第二の税金である社会保険料の報酬には、通勤手当は含めないでいただきたいものですね。