取引先に消費税の課税仕入が可能ですよとお知らせするのがインボイス番号です。

自社の取引であるから利用できます。

例えば、商店街の催事など商店街主催の行事に自社のインボイス番号を使用することはできません。

あくまでも自社の取引であり、自社の売上になるという前提です。

ですから相手先は仕入や経費という科目で課税仕入れとして処理するわけです。

もちろん高額の固定資産の販売であれば、固定資産の取得として消費税の還付を受けることにもなります。

消費税の仕入税額控除を受けるということは相手方は消費税の納付をするということにほかなりません。

したがって自社取引以外の取引に自社のインボイス番号を使用することはできません。

反対に自社取引として申告漏れを指摘されかねません。

十分にご注意ください。