有名スポーツ選手のユニホームを落札した場合の会計処理はどうすればいいのか。

購入目的は何でしょうか。

投資目的、展示目的、販売目的、それとも寄付・贈答目的のいずれでしょうか。

どの目的にしても美術品(絵画)と同じく減価償却資産には該当しないでしょう。

多くのケースが投資目的か収集目的での保有だと思います。

固定資産(非減価償却資産)として計上、減価償却はできない。

評価損も原則不可ではないでしょうか。

時価が下がっても損金にはならない。

税務の世界でも耐用年数がないので減価償却は不可でしょう。

売却したら譲渡益・譲渡損になります。

法人なら固定資産(?)の譲渡損益、個人なら譲渡所得、事業に関係ないなら総合課税でしょうか。

次に売却用なら仕入れで期末の在庫となります。

当然、売れるまでは在庫となります。

結果として、目的は違っても「非減価償却資産」という整理が一番安全かと思います。