会社の規模が大きくなると事業所間の取引が発生するようになりますね。
社内間取引は消費税法上の「資産の譲渡等」には該当しません。
間違って売上に計上してしまうと課税売上割合が歪むことになります。
さらに簡易課税の判定や2割特例の判定にも影響を与えます。
社内売上や社内仕入ではなく「振替収益」「振替費用」を使用することで売上高でも仕入高でもないことが明確になります。
消費税の課税区分も対象外(不課税)として処理します。
このように部門別損益は「管理会計」で行い、財務会計とは切り離します。
税務申告には、この社内取引は一切反映させてはいけないです。
社内売上という言葉を使うと「これは売上に含めるべきではないか」と指摘を受ける可能性があります。
社内仕入にしても仕入控除の対象に誤って入れるリスクもあります。
そうすると、社内間取引専用の勘定科目を使用することがお勧めになりますね。
勘定科目は部門間振替収益と部門間振替費用を使用し、消費税区分は不課税(対象外)にする。
決算では社内振替勘定をすべて相殺することで、財務諸表には一切影響を受けないことになります。
これで、税務上も安全で、課税売上割合も狂わないことになりますね。


