昨年から始まったインボイス制度、3か月分の消費税に変化があります。

令和5年10月から12月分の課税仕入れの中には、インボイスを取得していない方からの仕入や経費の支払いがあります。

月数が3か月と少ないため余り目立ちませんが、外注費にインボイスを取得していない方がいらっしゃると結構な数字になってきます。

これが1年分になり、しかも控除率が50%、そして0%となった場合の消費税額を想定すると背筋が凍ります。

事業者様の中には、簡易課税で申告するためインボイスの有無に関係なく税額がインボイス前と変化がない方もいらっしゃいます。

来年の確定申告では、本則課税で消費税の申告をされる方に加えて、簡易課税で申告される方にもインボイスを取得していない方のリスト等をしっかりお伝えしなくてはと考えています。

お客様にとって消費税の額もさることながら、取引価額の決定に重要な要素となります。