取引関係のしがらみ等から、相手先に対して支払う業務委託費について問題となるケースがあります。

その取引に実体がない寄付金として税務当局から指摘を受けることがあります。

会計上は経費で処理されているんですが、税務上は寄付金の認定を受けると事情が違ってきます。

法人税法上、寄付金の認定を受けてしまうと資本金や所得金額の状況に応じて、一定額が損金(費用)として認められなくなります。

ただし、広告宣伝費、交際費及び福利厚生費とされるものは寄付金とはならないことになります。

したがって、「取引実態がなくその行為は金銭や金銭以外の資産の贈与に該当しますね」といったケースになります。

税務調査でも指摘を受けます。

相手方から領収書をもらっているから大丈夫はありません。

過去のしがらみ等でやむなく出し続けている支出などは、寄付金認定で申告所得が増加してしまいます。

支出した支払いが損金(経費)にならないというのは資金繰り上も好ましくありません。

その支払いは経済的合理性が説明できますか。ご確認ください。