さらに丁寧に確認しないといけなかったです。
まさかそんな落とし穴があるなんて思いもしなかったです。
当たり前に当たり前のことをすればこんなことにはなりません。
今年、宅地を親子間で贈与することにしました。
固定資産税の課税明細書の評価額に基づき贈与税を算出しました。
司法書士に登記の変更をお願いしたらとんでもないことがわかりました。
固定資産評価証明書を確認したら平成19年の国土調査により面積が増加して登記されていました。
しかし、地方団体は国土調査以前の面積で課税していました。
つまり少ない面積で課税していたんです。
国土調査後の面積で課税しない原因はよくわかりませんが、面積が約3倍になれば納税額の増加はただ事ではありません。
そのあたりも影響したのかもしれません。
それはさておき、土地の贈与に伴う贈与税を計算する場合、路線価でない以上は固定資産評価証明書が基礎資料になります。
再度原点に戻り、確認を怠らずに処理していかねばなりません。
それにしても、どこに落とし穴があるかわかりませんね。


