不動産を担保にして、一定の限度額の範囲内で何度でも借入や返済ができる権利です。

取り決めた一定の限度額は、極度額と呼ばれます。

一度設定すれば、毎回抵当権を設定することなく融資を受けられるので、大きく手間を省けることができます。

根抵当権は「将来発生する不特定の債権」をまとめて担保できることが特徴です。

根抵当権設定者である債務者が亡くなると、その時点で元本が確定し、相続発生時点の債務のみが担保されることになります。

多くの場合は相続放棄することなく根抵当権を相続することになります。

相続する場合であれば、相続人が6か月以内に登記手続きを行うことで債務者の変更や引き続き継続的な融資が可能となります。

この6か月以内に手続きを行うということを忘れてしまいます。

忘れてしまうと根抵当権を抹消するためには完済しなくてはならなくなります。

結果としてお金と時間を必要とします。

お客様から相続申告のご相談をいただくと相続税のための仕事はするんですが、この根抵当権のアドバイスを忘れがちになります。

相続により事業を引き継ぐ場合には、この根抵当権に関するフォローをしっかりやらなくてはなりませんね。